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転職をどうするか!?



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《弁護人の最終弁論が続く。法廷内の大型モニターには「犯行態様(殺害行為) 被害者の目隠しをしたまま、頚部(けい ぶ)を包丁で一突き」と表示されている。弁護人は、住居侵入に特段の道具を使っていないこと、わいせつ目的略取についても被害者宅にあった包丁やタオルを 利用していることなどを説明し、殺害行為についてもこう述べた》

 弁護人「特に注目すべきなのは、殺害行為には特段の執拗(しつよう)性、残虐性がないことです」

 《「被害者の頸部を包丁で一突きすることが残虐でないとは言いませんが…」と前置きした上で、弁護人は続けた》

 弁護人「被告人は被害者を目隠しし、殺害を気づかせないようにしながら殺害しています。そこには、しばしば死刑問題で問題になるような、生きたまま灯油をかけて焼き殺すとか、執拗に何度も打撃を与えて殺害する、といった残虐性、執拗さは認めらないのです」

 《続いて、モニターには「結果の重大性 被害者は一人である」の文字が》

  弁護人「『一人の生命は地球より重い』という格言を無視するつもりはありませんし、尊い命が失われたことについては弁護人としてもただご冥福(めいふく) をお祈りするだけですが、死刑基準での結果の重大性は、被害者の人数によっても判断されていることを無視するべきではありません」

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